十王町観光協会 会則

  第1章 総 則
   (名 称)
第1条 本会は十王町観光協会と称する。
   (目 的)
第2条 本会は、十王町地区における観光資源の宣伝による、観光客の誘致斡旋を行うほか、観光事業の健全な発展を 図ることを目的とする。
    (事 業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)観光に関する調査研究
(2)2観光地美化の推進
(3)観光の紹介宣伝及び観光客の誘致
(4)市及び日立市観光協会が実施する事業への協力支援
(5)市69及び関係団体との連携協力
(6)その他、本会の目的達成に必要な事項

  第2章 会 員
   (会 員)
第4条 本会は次に掲げる会員をもって組織する。
(1)観光にに関係ある団体並びに関係業者または本会の趣旨に賛同する一般団体及び個人。
   (入 会)
第5条 本会に加入しようとする者は入会申込書を提出し理事会の承認を得なければならない。
   (会 費)
第6条 会員は毎会計年度に1口1,000円以上の会費を負担するものとする。
 2 本会の行う事業の内、必要なときは関係業者または団体から事業負担金を徴収することができる。
   (脱退及び失格)
第7条 会員は次の各項の一に該当するときはその資格を失う。
(1)退会 退会しようとするときは脱退届により本会に届け出なければならない。
(2)除名 会員で次の各項の一に該当するときは理事会の決議によりこれを除名することができる。
  ア 本会の名誉を毀損しまたは趣旨に反する行為があったとき
  イ 会費の納入その他会員の義務を怠ったとき
 2 会員が死亡しまたは解散したときは退会したものとみなす。

  第3章 役 員
  (役 員)
第8条 本会に次の役員を置く
    会長 1名  副会長 2名  理事若干名  監事 2名
  (役員の選出)
第9条 役員は総会において選任する。
  (役員の職務)
第10条 会長は本会を代表し会務を総理し、会議を招集しその議長となる。
 2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
 3 理事は必要な会務を審議する。
 4 監事は会務並びに会計を監査する。
  (役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
 2 補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
 3 役員は任期満了後でも後任者が就任するまではなおその職務を行うものとする。
  (役員の費用)
第12条 役員は名誉職とする。ただし、職務に要する費用を支弁することができる。
  (名誉会長及び顧問)
第13条 本会に名誉会長及び顧問若干名を置くことができる。
 2 名誉会長及び顧問は理事会の同意を得て会長が委嘱する。
 3 名誉会長及び顧問は本会の事業の遂行上重要な事項について会長の諮問に応じて
または会議に出席して意見を述べることができる。

    第4章 会 議
  (会 議)
第14条 会議は総会及び理事会とする。
 2 総会は通常総会と臨時総会とし、通常総会は毎年1回これを開催し、臨時総会は会長が必要と認めたときこれを招集する。
 3 理事会は会長が必要と認めたときこれを招集する。
  (議決事項)
第15条 総会において決議する事項は次のとおりとする。
(1)収支予算に関する事項
(2)事業報告並びに収支決算に関する事項
(3)会則の改廃に関する事項
(4)役員の選挙
(5)この他必要と認められる事項
  (付議事項)
第16条 理事会に付議する事項は次のとおりとする。
(1)総会に付議する事項
(2)本会の運営に関する事項
(3)収支補正予算に関する事項
(4)その他会長が必要と認めた事項
  (議 決)
第17条 総会の議事は出席者の過半数の同意を得てこれを決する。
ただし、可否同数のときは議長がこれを決する。

    第5章 経費及び会計
  (事業年度)
第18条 本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
  (経 費)
第19条 本会の経費は会費及びその他の収入をもってあてる。
  (会費の納期)
第20条 本会の会費は毎年5月末日までに納入するものとする。

第6章 雑 則
  (その他の必要事項)
第21条 この会則に定めるもののほか必要な事項は会長が定める。
    付 則
1 この会則は平成4年5月20日から施行し平成4年5月11日から適用する。
2 昭和49年6月6日制定の会則は廃止する。
3 この会則は平成17年5月30日から施行し平成17年4月1日から適用する。